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遠隔医療による診察は、対面を前提とした従来の「診療」に該当しないため、「無診察診療」とされる。このため現在実施されている遠隔医療では、実験として扱われるか、または医師が他の専門医に相談として通信を利用し、診療は対面で行っている医師が行っているとしているケースである。

b) 規制の根拠となる法律

・医師法第20条

「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。」とする規定があり、この「診察」が対面を前提としていると解釈されてきたという経緯がある。

 

医師法 第20条(無診療治療等の禁止)

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち合わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りではない。

 

?B 該当する診療報酬がない

a) 問題の所在

遠隔医療が、現在の診療項目にないため、診療報酬がない。現在実施されている遠隔医療は、実験として扱われているか、または医師のボランティアとして無償報酬である。

b) 規制の根拠となる法律

・健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(厚生省告示)他

?C 記名押印又は署名が必要

a) 問題の所在

処方せんには、医師・薬剤師の記名押印又は署名が必要であるため、電子化された処方せんは認めれていず、書面であることが必要とされている。

b) 規制の根拠となる法律

・医師法第22条

「医師は、患者に対して治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護にあたっている者に対して処方せんを交付しなければならない」

 

 

 

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