?B 該当する診療報酬がない
a) 問題の所在
遠隔医療が、現在の診療項目にないため、診療報酬がない。現在実施されている遠隔医療は、実験として扱われているか、または医師のボランティアとして無償報酬である。
b) 規制の根拠となる法律
・健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(厚生省告示)他
?C 記名押印又は署名が必要
a) 問題の所在
処方せんには、医師・薬剤師の記名押印又は署名が必要であるため、電子化された処方せんは認めれていず、書面であることが必要とされている。
b) 規制の根拠となる法律
・医師法第22条
「医師は、患者に対して治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護にあたっている者に対して処方せんを交付しなければならない」